国民健康保険税の年金からの引き落としについて

更新日:2021年08月10日

 2008年10月より以下の要件の全てに該当する世帯は、原則世帯主の年金から保険税が引き落としされることになりました(特別徴収制度といいます)。

  • 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主が国民健康保険加入者であること
  • 年金の支給年額が18万円以上であること
  • 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、年金引き落とし対象の年金支給月額の1/2を超えないこと

年金からの引き落としによる納め方の例

2020年10月から年金引き落としが始まった方

2020年度
普通徴収
7月
普通徴収
8月
普通徴収
9月
特別徴収(本徴収)
10月
特別徴収(本徴収)
12月
特別徴収(本徴収)
2月
年税額の半分を3回に分けた額を、口座振替または納付書で納付。 年税額の半分を3回に分けた額を、口座振替または納付書で納付。 年税額の半分を3回に分けた額を、口座振替または納付書で納付。 年税額の半分を3回の年金から引き落とし。 年税額の半分を3回の年金から引き落とし。 年税額の半分を3回の年金から引き落とし。
2021年度
特別徴収(仮徴収)
4月
特別徴収(仮徴収)
6月
特別徴収(仮徴収)
8月
特別徴収(本徴収)
10月
特別徴収(本徴収)
12月
特別徴収(本徴収)
2月
2020年度2月に引き落としになった額と同額を年金から引き落とし。 2020年度2月に引き落としになった額と同額を年金から引き落とし。 2020年度2月に引き落としになった額と同額を年金から引き落とし。 年税額から仮徴収額を差し引いた残りを3回に分けた額を年金引き落とし。 年税額から仮徴収額を差し引いた残りを3回に分けた額を年金引き落とし。 年税額から仮徴収額を差し引いた残りを3回に分けた額を年金引き落とし。

(注意)納期の回数や納める方法によって、1期あたりの保険税が均一でない場合もありますが、1年間で納めていただく保険税額は変わりません。

国民健康保険税の納付方法の選択制について

 2009年度より国民健康保険税の納付方法が、「年金からの引き落とし」と「口座振替」の選択制になりました。

 「口座振替」をご希望の方は、税務課の窓口へ申出されることにより、保険税を口座振替による納付に変更することが可能となります。

 税務課の窓口に申出された後、速やかに年金からの引き落としを中止する手続きを行いますが、社会保険庁等での変更手続きに、2か月程度の期間が必要ですので、申出される時期により中止が遅れる場合があります。 ご了承ください。

 ただし、今までの納付状況により、口座振替による納付方法の変更ができない場合があります。

申請方法

以下の物を持参のうえ、税務課住民税担当で申請してください。

  • 国民健康被保険者証

(注意)振替口座の登録を同時にする場合は、振替口座のわかるものと当該口座の届出印が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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