地域未来投資促進法による課税免除について
地域牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、富山県及び市町村で策定した「富山県地域未来投資促進計画」が平成29年9月に国から同意を受けました。
このことにより、市内において新たに設置した固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除を受けられます。
適用要件(次の要件を全て満たす必要があります)
対象事業者 |
氷見市内の「促進区域」において、富山県から「地域牽引事業計画」の承認を受けた事業者 |
促進区域 | 氷見市全域(山村地域、自然環境保全地域などを除く) |
対象分野 |
|
取得価額 |
1つの施設であって、施設の用に供する家屋または減価償却資産及び土地で取得価額の合計額が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関連業種(製造業及び卸売業)は5,000万円を超えるもの) |
課税免除の対象
1.家屋
施設の用に供するもの
2.償却資産
施設の用に供する構築物
3.土地
取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋または構築物の建設の着手があった場合における、当該家屋または構築物の建設部分のみ
課税免除期間
固定資産税を新たに課することとなった年度以降の3箇年度分
申請手続きについて
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年06月22日