【受付終了】「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(調整給付)について
氷見市定額減税調整給付金の申請は
10月31日(木曜日)で受付終了いたしました。
定額減税しきれないと見込まれる方に調整給付金を支給します
令和6年度個人住民税・令和6年分所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、「調整給付金」が支給されます。
定額減税額:納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円
※定額減税詳細につきましては下記ページをご確認ください。
対象
令和6年度個人住民税が氷見市で課税される方のうち、算定される減税額(定額減税可能額)が令和6年分推計所得税額(定額減税前)及び令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)を上回る方
※令和6年分推計所得税額とは、令和6年度分個人住民税課税情報から、国が示すモデル推計式により推計した所得税額をいいます。
※前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。
給付額
所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額

支給対象具体例
例1
一人暮らし(扶養者なし)で、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。
例2
4人家族で、内1人が3人を扶養者として申告しており、所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
所得税および個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税および調整給付金の算出基礎となります。(国外居住者を除く)
※令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。(追加給付について、時期は未定です。決まり次第ホームページ等でご案内いたします。)
調整給付イメージ

手続き方法
【受付終了】
対象者の方には、氷見市から8月初旬に確認書を発送いたしました。
(紫色の封筒にてお届けします。)
※令和6年1月1日に氷見市にご住所がある方
次のいずれかの方法により支給手続きをしてください。
(代理人が確認(受給)を行う場合は添付書類が必要なため、郵送により申請してください。)
1.郵送による返信 |
2.LINE(ライン)による申請 ※マイナンバーカードをスマートフォンで読み取りができる方のみ |
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※LINEでの申請の場合、初めに「通知書番号」の入力をお願いしておりますが、確認書記載の通知書番号の先頭の「0(ゼロ)」は入力せず、「0(ゼロ)」より後の数字から入力してください。
<例>通知書番号「001234567」の場合、「1234567」と入力
※いずれかの方法で申請が重複した場合は、先に受付したものを受理します。申請内容に変更が生じた場合は、必ずご連絡をお願いします。
手続き確認後、審査の上、決定通知書をお送りし、順次給付金を口座振込いたします。
なお、支給後に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく場合がございます。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※期限までに申請がない場合は、辞退したものとみなし、給付が受けられません。
よくある質問
Q1 送られてきた確認書に確定申告や住民税申告をした内容が反映されていない。
A1 令和6年6月末時点で市が把握している情報をもとに調整給付対象者を決定し、給付額が算定されています。これ以降に令和6年度個人住民税の額が修正されたことにより、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年度に追加で不足分の支給を行う予定です。(時期未定)
Q2 令和5年分の所得税額より、令和6年分の所得税額が大きく下がりそうですが、追加の給付はありますか。
A2 令和6年分推計所得税額については、市で把握している令和5年分の所得状況などの情報をもとに給付額が算定されています。令和6年分所得税が確定した後、調整給付に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の支給がされる予定です。(時期未定)
Q3 令和6年1月1日現在は氷見市に居住していたが、現在は氷見市外に居住しています。調整給付はどちらで支給されますか。
A3 令和6年度に住民税が課税されている市町村で給付されるため、氷見市で支給されます。
Q4 令和6年1月1日以降に子どもが生まれたが、調整給付の対象になりますか。
A4 令和6年度住民税は、令和5年12月31日時点の現況により算出されるため、住民税の定額減税および調整給付の対象とはなりません。
ただし、令和6年分所得税額の算定には、令和6年12月31日までに生まれた子どもも扶養親族に含まれるため、令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合は、令和7年度に追加で不足分の支給がされる予定です。(時期未定)
Q5 令和6年1月2日以降に納税義務者本人が死亡したが、調整給付の対象になりますか。
A5 令和6年1月2日~令和6年7月31日までに死亡している方は、調整給付の対象とはならず、支給されません。(※定額減税は対象となります。)
ただし、確認書の返送後に死亡された場合、相続となり、調整給付金は支給対象となります。(なお、令和7年度実施予定の追加給付は支給および相続されません。)
Q6 令和6年1月1日に国外に居住していたが、調整給付の対象となりますか。
A6 住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、調整給付の対象とはなりません。
ただし、令和7年1月1日までに入国し、令和6年分の所得税が発生し、かつ、定額減税しきれない場合は、令和7年度に追加で不足分が給付される場合がございます。
Q7 令和6年1月2日以降に国外に出国したが、調整給付の対象となりますか。
A7 住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国内に居住し、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。
また、令和7年1月1日までに再び入国し、調整給付に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分が給付される場合がございます。
ただし、令和7年1月2日以降に再び入国した場合は、調整給付に不足が生じた場合でも、令和7年度に行う不足分の追加給付の対象にはなりません。
その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していたたぎますようお願いいたします。
関連ページ
お問い合わせ先
氷見市 税務課 住民税担当 | |
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電話番号 | 0766-74-8043 |
受付時間 | 8:30~17:15(土日祝を除く) |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2024年10月10日