個人住民税の定額減税について

更新日:2024年08月02日

個人住民税の定額減税を実施します

令和6年度税制改正により、物価高騰対策として令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施します。

※所得税(国税)の定額減税につきましては、国税庁の特設サイトをご覧ください。

対象者

前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

対象となる本人、その配偶者を含む扶養親族1人ににつき1万円

※定額減税の対象者は、国内に住所を有する人に限ります。

※定額減税は、個人住民税の所得割額から減税されます。均等割額・森林環境税(国税)には適用されません。

※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法ごとの定額減税のイメージ

給与所得に係る特別徴収(給与所得者)

令和6年6月分の個人住民税は徴収されず、定額減税の税額が令和6年7月~令和7年5月分の11ヶ月で徴収されます。

※定額減税対象外の方は通常通り令和6年6月分から個人住民税が徴収開始されます。

※定額減税後の年税額が均等割・森林環境税の5,500円となる方は令和6年7月分の1回で徴収されます。

定額減税特別徴収イメージ

普通徴収(事業所得者など)

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税額分が控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)から順次控除されます。

定額減税普通徴収イメージ

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から定額減税分が控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

定額減税年金特別徴収メージ

確認方法

定額減税額は、個人住民税の各種通知書においてご確認いただけます。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者)

「令和6年度 給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」に記載の「摘要」欄

※令和6年5月中旬勤務先等に発送済み

普通徴収(事業所得者など)

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」に記載の「税額控除等」の欄

※令和6年6月中旬発送済み

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)

「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」に記載の「税額控除等」の欄

※令和6年6月中旬発送済み

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金控除など全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。詳細は別途、市が対象者宛に通知する案内(8月初旬発送済み)に従ってください。詳細は下記ページをご確認ください。

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税務課

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