【令和6年能登半島地震関連】法人市民税の申告・納付等期限延長について

更新日:2025年01月17日

法人市民税の申告・納付等の期限延長について

令和6年能登半島地震による災害にともない、富山県・石川県に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する納税者を対象として、令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告、納付等の期限を一括して延長しております。

今般、国税(法人税)の取扱いに合わせ、石川県の一部の地域を除き、令和6年1月1日以降に到来する法人市民税の申告、納付等の期限を以下のとおり決定いたしました。

延長措置

地域により延長期限が異なります。

1.富山県又は石川県(※)に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する法人 (※以下に挙げる地域を除く)

期間:令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する期限

期限:令和6年7月31日

※延長措置は終了しております。

 

2.石川県七尾市、羽咋郡志賀町に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する法人

期間:令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来する期限

期限:令和7年1月31日

 

3.石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町に住所または主たる事務所もしくは事業所を有する法人

期間:令和6年1月1日以降に到来する期限

期限:後日告示により定めます

その他

石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町に納税地がある方の申告・納付等の期限については、今後の被災者の状況等を踏まえ、後日告示により定めます。

 

法人市民税申告・納付等延長期限

地域

延長期限

富山県

令和6年7月31日

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

令和6年7月31日

七尾市、羽咋郡志賀町

令和7年1月31日

輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、

鳳珠郡能登町

後日告示

 

延長措置対象地域は、国税庁告示第22号により指定された地域と同一です。

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