令和6年度から森林環境税の課税が始まります
市民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割額 | 2,000円※ | 1,500円※ |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税のうち500円は、2007年度から導入された「水と緑の森づくり税」が含まれています。
森林環境税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。市町村において、市民税・県民税均等割額と併せて1人あたり年額1,000円を徴収することとされており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
関連ページ
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、つぎのホームページをご確認ください。
森林環境税の免除について
令和6年能登半島地震により、被災された方について森林環境税を免除します。
※この手続きには、り災証明書が必要です。
対象者
1 災害により被害を受けられた方【令和6年能登半島地震関連】
令和6年能登半島地震により居住する住宅(賃貸家屋も含む)に損害を受け、り災証明書の損害程度が中規模半壊以上の方。
※氷見市で住民税が課税されている者に限ります。
※合計所得金額が750万円を超える方は該当になりません。
2 生活保護法の規定による保護を受けている方
3 収入の著しい減少などにより、納付が困難な方
対象税額
年額 1,000円
申請期限
令和6年6月21日(金曜日)必着
※納期限を過ぎた税額については、免除対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
・り災証明書(1に該当の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2024年05月20日