退職所得について
退職所得に対する住民税について
退職所得に対する住民税は、退職手当等を支払う際に、支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を特別徴収し、申告納入することとされています。
1.納入先
退職手当を受ける人のその退職手当の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の市町村です。
2.納入方法
所定の市民税県民税納入申告書(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面)に所要事項を記載し、特別徴収した月の翌月10日までに納入書により納めてください。
3.退職手当等に対して住民税が課税されない人
- 退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
- 退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法による生活扶助を受けている人
- 死亡により支払われる退職手当等(相続税の課税対象となります)
4.支払いを受ける人の申告
退職手当等の支払いを受ける人は、支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」をその支払者を経由して、市町村長に提出することになっています。
(ただし、この申告書は、退職手当等の支払者が受理した時に市町村長に提出されたものとみなされ、支払者の手元に保管することになっています。)
退職所得に対する住民税の計算方法について
2022年1月1日から適用
1.退職所得に対する住民税の計算方法
(1)退職所得控除額の計算
- 勤続年数 ≦ 20年の場合
40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円) =退職所得控除額 - 勤続年数>20年の場合
70万円×(勤続年数-20年)+800万円=退職所得控除額
(注意)勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。
(注意)在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。
(2)退職所得額の計算
2022年1月1日以降に支払いを受ける退職金のうち、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されなくなります。 計算方法は次のとおりです。
・勤続年数5年以下の法人役員等に支払われる退職手当等
(退職金支払額-退職所得控除額)=退職所得額
(1000円未満の端数は切り捨て)
・勤続年数5年以下の法人役員等以外の人に支払われる退職手当等
(ア)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職金支払額-退職所得控除額)×1/2=退職所得額
(1000円未満の端数は切り捨て)
(イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
150万円+{退職金支払額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得額
(1000円未満の端数は切り捨て)
・上記以外の人に対して支払われる退職手当等
(退職金支払額-退職所得控除額)×1/2=退職所得額
(1000円未満の端数は切り捨て)
(3)特別徴収税額の計算
- 退職所得額×6%=市民税額 (100円未満の端数は切り捨て)
- 退職所得額×4%=県民税額 (100円未満の端数は切り捨て)
市民税額+県民税額=特別徴収税額
2.計算例
勤続年数28年4ヶ月で退職し、18,223,632円の退職金を受けた場合の特別徴収税額は?
1.退職所得控除額
勤続年数は1年未満の端数を切り上げて29年
70万円×(29年-20年)+800万円=14,300,000円
2.退職所得額
(18,223,632円-14,300,000円)×1/2
=3,923,632円×1/2
=1,961,816円 ⇒ 1,961,000円 (1000円未満の端数は切り捨て)
3.特別徴収税額
<市民税>
1,961,000円×6%=117,660円 ⇒ 117,600円 (100円未満の端数は切り捨て)
<県民税>
1,961,000円×4%=78,440円 ⇒ 78,400円 (100円未満の端数は切り捨て)
117,600円+78,400円=196,000円
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更新日:2022年01月21日