市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2022年02月04日

所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれない額がある場合、住民税にも控除が適用されます。

(注意)ただし、所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除は、住民税での適用は対象外となります。

対象となる方

平成21年から令和4年までの間に入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない額がある方。

住民税からの住宅ローン控除額

次のいずれか小さい方の額が控除されます。

(注意)住民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません。

住民税からの住宅ローン控除額
居住開始年月日 控除額(1または2のいずれか小さい額)
平成21年1月から平成26年3月末
  1. 所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

平成26年4月から令和4年12月末

(特定取得(注釈1)に該当する場合)

  1. 所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

(注釈1)特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、改正後の消費税の額に相当する額(8%又は10%相当額)である場合の住宅の取得等をいいます。

手続き

  • 年末調整及び確定申告において、住宅ローン控除が適用されている場合は手続きは不要です。
  • 所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署での確定申告が必要です。
  • 平成30年度以前の住民税について、遡っての適用を受けることはできません。

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