法人市民税について

更新日:2023年12月11日

1 法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所等又は寮等を有する法人にかかる税金で 収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」と国に納める法人税額に応じて納めていただく「法人税割」があります。

事務所等・寮等とは
事務所等 法人の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます
寮等 宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます

2 納税義務者

 法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者と納めていただく税金一覧
納税義務者 納めていただく税金
均等割
納めていただく税金
法人税割
1 市内に事務所等を有する法人 あり あり
2 市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 あり なし
3 市内に事務所等を有する人格のない社団又は財団で、収益事業を行っているもの あり あり

3 税率

均等割の税率

 個人の場合と同様、法人も事業を行うにあたってさまざまな行政サービスを受けていることに着目し、その費用の一部を負担してもらうものが均等割であり、資本金等の額、従業者数に応じて次のとおりとなっています。なお、氷見市の均等割の税率は制限税率(標準税率の1.2倍)を適用しています。

均等割一覧
資本金等の額による区分 市内の事務所等の従業者数
50人超
市内の事務所等の従業者数
50人以下
50億円超の法人 3,600,000円 492,000円
10億円超50億円以下の法人 2,100,000円 492,000円
1億円超10億円以下の法人 480,000円 192,000円
1千万円超1億円以下の法人 180,000円 156,000円
1千万円以下の法人 144,000円 60,000円
その他の法人 60,000円 60,000円
  • (注意)従業者数および資本金等の額は、事業年度の末日で判定します
  • (注意)事業年度の途中で市内の事務所等を設立・開設した場合や閉鎖した場合は、月割りで計算します。(月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨て、全体が1月に満たない場合は1月となります。)

法人税割の税率

 法人税割は法人等の所得に応じて負担していただくものであり、税額は法人等の所得自体ではなく、所得から計算された法人税額(国税)に税率を乗じて求めます。
 複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
 氷見市では、次のとおり制限税率を適用しています。

税率一覧
2014年9月30日以前に開始する事業年度に係る税率 14.7%
2014年10月1日から2019年9月30日以前に開始する事業年度に係る税率 12.1%
2019年10月1日以後に開始する事業年度に係る税率 8.4%
  • (注意)地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)の税率が引き上げられるとともに、法人市民税法人税割の税率が上記のとおり引き下げられることとなりました。
  • (注意)2019年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

4 申告と納付

 法人市民税は、納税義務のある法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額を納めていただくことになっています。

 主な申告の種類は次のとおりです。

主な申告の種類一覧
申告の種類 申告と納付の期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
(申告延長法人は延長後の期限内)
中間申告 予定申告 事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告 事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
解散による清算の申告 事業年度が終了した場合 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
財産の一部を分配した場合 残余財産分配日の前日
清算が確定した場合 残余財産確定の日の翌日から1ヶ月以内
均等割のみの申告 4月30日

(注意)納付の期限が、土曜日・日曜日、国民の祝日等の場合は、翌日がその期限とみなされます。

添付ファイル

5 更正の請求

法人市民税の申告書を提出した法人が、申告納付した税額が過大である場合や、申告書に記載した欠損金額等が過少である場合に、更正を請求するものです。

更正の請求書(第10号の4様式)

法人市民税について、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用してください。

地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書(写し)を添付してください。

添付ファイル

6 減免

 次の法人が、収益事業を行わない場合には、申請により均等割の減免を受けることができます。

  • 公益社団法人又は公益財団法人
  • 地方自治法第260条2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  • 法人税法第2条第5号に掲げる公共法人
  • 一般社団法人(非営利型法人)又は一般財団法人(非営利型法人)

(注意)減免申請を行う場合には、納期限までに「減免申請書」を提出してください。

添付ファイル

7 法人の設立と異動

 氷見市内に新たに法人を設立したり事務所等の開設をされた場合は「法人設立等申告書」を、また、届出事項に変更があった場合には「法人変更届出書」をそれぞれ事由が発生した日から2ヶ月以内に提出してください。

 添付書類については次のとおりです。

添付書類一覧
届出の内容 添付書類
法人設立等申告書 登記事項証明書 と 定款
法人変更届出書 本店所在地、資本金、代表者などの登記事項の変更 登記事項証明書
事業年度の変更 新たな定款 又は 総会議事録
法人の分割
  1. 分割契約書(計画書)
  2. 承継(存続)法人の登記事項証明書 と定款
法人の合併
  1. 合併契約書
  2. 存続法人の登記事項証明書と定款
連結納税の承認又は取消し
  1. 承認通知書 又は 承認取消通知書
  2. グループ一覧等の関係書類
市内の事務所等の廃止又は休業 添付書類は必要ありません

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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