ペダル付き原動機付自転車について
ペダル付原動機付自転車の所有者はナンバープレートの交付を受ける必要があります
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
同法では、通称モペットと呼ばれるペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)等について、「原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当する」ことが明確化され、公布後6か月以内に施行される予定です。
ペダル付電動自転車は、従来より地方税法に基づき、軽自動車税(種別割)の課税対象です。そのため、所有者や使用者は、軽自動車税に関する申告を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)とは
「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」とは、ペダルを漕いで走行することも、電動機(モーター)のみで走行することもできる車両のことです。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
電動アシスト自転車との違いについて
「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」と「電動アシスト自転車」は、外観や電動機(モーター)が付いている点は似ていますが、「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の「自転車(軽車両)」にあたります。
また、「電動アシスト自転車」は、電動機(モーター)のみでは走行できず、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。
※「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行可能です。道路交通法上は「原動機付自転車」として扱われます。
ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)を道路上で運転するためには
「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動自転車)」は、「電動アシスト自転車」と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。
公道を走行するためには、運転免許、ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどの備え付け、ナンバープレートの取り付けや表示、自賠責保険への加入が必要です。
なお、市役所で交付するナンバープレートは課税標識であり、公道の走行を許可するものではありません。
詳しくは、下記の警視庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/pedal.html
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更新日:2024年09月03日