令和5年1月から軽自動車税の新制度が始まります

更新日:2023年01月23日

車検時の納税証明書の提示が不要に

令和5年1月から、軽自動車検査協会が軽自動車税(軽三輪・四輪に限る)の納付状況をオンラインのシステム「軽JNKS」上で確認できるようになります。

これにより、軽自動車の継続検査時に必要であった納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、下記のような場合には従来どおり納税証明書の提示が必要となりますので、市役所税務課窓口で申請してください。

納税証明書が必要となる場合

・二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の場合
・納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、まだ軽JNKS上で納付状況が確認されない場合
・中古車の購入直後で所有者の変更が確認できない場合
・他の市区町村に引っ越した直後で住所変更の情報が確認できない場合
過去の軽自動車税に未納がある場合

新車購入時の手続きがオンラインで可能に

軽自動車(軽三輪・四輪に限る)の保有に必要な手続きをパソコンからインターネットでいつでも行うことができるサービス「軽自動車OSS」では、これまでの継続検査手続きに加え、令和5年1月からは新車購入時に必要な手続きも対象に追加されます。

対象となる手続き

・検査申請
・検査手数料・技術情報管理手数料の納付
・自動車重量税の納付
・軽自動車税(環境性能割)の申告納付

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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