令和7年度税制改正の概要(令和8年度個人住民税から適用されるもの)

更新日:2025年11月01日

令和7年度税制改正の概要

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

1.給与所得控除の見直し

2.各扶養控除等に係る所得金額の要件の引上げ

3.特定親族特別控除の創設

4.税制改正関連情報リンク

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

給与収入金額が190万円を超える場合、改正はありません。

1.給与所得控除

2.各扶養控除等に係る所得金額の要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

2.各扶養控除等

3.特定親族特別控除の創設

従来より、納税義務者に大学生年代の子等(年齢19歳以上23歳未満の親族)がいる場合、合計所得金額48万円までは扶養控除(特定扶養親族)として45万円の所得控除が受けられていましたが、扶養親族の所得要件の引上げと併せて、合計所得金額が58万円を超える場合でも控除額が合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みが新たに設けられました。

「特定親族」とは

居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の方。

なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

※特定親族は扶養人数には含まれません。

※大学生であっても年齢要件を外れる場合、特別控除の適用はありません。

3.特定親族特別控除

4.税制改正関連情報リンク

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