産前産後期間の保険料免除制度

更新日:2020年09月15日

国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。

対象者

出産日が平成31年2月1 日以降で、産前産後の免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人

※すでに納付している場合は還付されます。

保険料が免除される期間

【単胎】出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

【多胎】出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含む)をいいます。

 

申請について

出産予定日の6か月前から届出ができます。

なお、届出の期限がないため、納付期限から2年を経過したとき以降に届出した場合でも、産前産後免除期間の保険料は免除されます。

届出に必要なもの

・国民年金被保険者関係届書(申出書)

・母子健康手帳

※申請書類は市民課窓口、または日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

申請先

申請書類に必要事項を記入し、市民課窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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