保険料の免除
保険料の免除について
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
(1) 法定免除
生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方は、この状態が続く間、保険料が免除されます。 なお、法定免除に該当する方は、届出が必要です。
(2) 申請免除
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請をして承認されると保険料の納付が免除されます。
(3) 納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請をして承認されると、保険料の納付が猶予されます。
(注意)2016年7月より納付猶予制度の対象年齢を50歳未満に拡大
(4) 学生納付特例制度
学生については、本人が一定所得以下の場合に、申請をして承認されると在学中の保険料納付が猶予されます。
国民年金に関する詳しい内容は
日本年金機構のホームページでご確認ください。
更新日:2020年03月27日