保険料の免除

更新日:2020年03月27日

保険料の免除について

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

(1) 法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方は、この状態が続く間、保険料が免除されます。 なお、法定免除に該当する方は、届出が必要です。

(2) 申請免除

本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請をして承認されると保険料の納付が免除されます。

(3) 納付猶予制度

50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請をして承認されると、保険料の納付が猶予されます。

(注意)2016年7月より納付猶予制度の対象年齢を50歳未満に拡大

(4) 学生納付特例制度

学生については、本人が一定所得以下の場合に、申請をして承認されると在学中の保険料納付が猶予されます。

国民年金に関する詳しい内容は

日本年金機構のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

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