柔道整復師(整骨院・接骨院)の適正な受診にご協力ください!
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
柔道整復師による施術は、その負傷原因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。
国民健康保険の適用が認められなければ施術料は全額自己負担となりますので、施術を受ける前に柔道整復師とよく相談しましょう!
国民健康保険が「使える」場合
- 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
- 医師の同意がある場合の骨折
- 脱臼の施術・応急処置で行う骨折
- 脱臼の施術(応急手当て後の施術には、医師の同意が必要)
国民健康保険が「使えない」場合
- 日常生活による単純な疲労、肩こり、腰痛等
- スポーツ等による筋肉疲労、筋肉痛・脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善のみられない長期の施術
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)による痛みやこり
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
柔道整復師にかかる場合の注意事項
1 負傷原因を正確に伝えましょう
健康保険は治療を目的としたものです。
健康保険等の対象にならない場合もあるので、どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。
外傷性の負傷でない場合、国民健康保険は使用できません。
負傷原因が労働災害に該当する場合は、労災保険からの給付になります。
交通事故等の第三者行為による負傷の場合には、必ず氷見市市民課医療保険・年金担当まで届出をしてください。
2 病院での治療と重複はできません。
同一の負傷について、同時期に柔道整復師による施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
その場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
3 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
4 療養費支給申請書は内容をよく確認し、署名しましょう!
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。
負傷原因、日数、金額をよく確認し、署名・捺印をするようにしましょう。
5 領収書はかならずもらいましょう。
領収書を必ずもらい、金額が問題ないか確認しましょう。
領収書は、医療費控除を受ける際等に必要です。大切に保管してください。
また、照会文書や医療費通知等が届いたときに、実際に支払った額との相違があった場合は、必ず氷見市市民課医療保険・年金担当に連絡してください。
(注意)領収書は無料発行が義務づけられています。
さいごに
医療費適正化の正しい受診にご協力をお願いします。
「柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項」を正しくご理解していただき、適切に受診することが医療費の適正化へつながります。
また、氷見市国民健康保険では、申請書の内容確認や調査の必要等について、加入者の皆様に照会文書を送らせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
更新日:2020年03月27日