離婚届

更新日:2023年03月10日

概要・内容

離婚をする場合に提出する届け出です。

離婚には協議離婚と裁判離婚があり、届出に必要な持ち物が異なりますので、注意してください。

裁判離縁について

家庭裁判所の許可を得て離縁するものです。証人は必要ありません。次の5つによって届出に必要な書類が異なります。

  • 和解
  • 調停
  • 請求の認諾
  • 審判
  • 判決

対象者

夫および妻

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

協議離婚の場合は任意の時期に、裁判離婚の場合は裁判確定または調停成立の日から10日以内に当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に提出してください。氷見市では市民課で受け付けています。

協議離婚の場合は、証人として離婚届に成年者2名分の署名が必要です。

(注意)休日や時間外でも宿日直での受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。

届出できる人

協議離婚

夫および妻

裁判離婚

調停の申立人または訴えの提起者の方

(注意)ただし、裁判が確定してから10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。

手数料

無料

必要なもの

氷見市に届け出る場合、以下のものが必要です。

協議離婚の場合

  • 離婚届 1通(証人欄に成年者2名の署名が必要)
  • 届出人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 本籍地以外で届け出るときは、その方の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

裁判離婚の場合、次の書類も必要になります

次のうち、該当する書類を提出してください。

  • 和解離婚 : 和解調書の謄本
  • 調停離婚 : 調停調書の謄本
  • 請求の認諾離婚 : 認諾調書の謄本
  • 判決離婚 : 判決書の謄本と確定証明書
  • 審判離婚 : 審判書の謄本と確定証明書

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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