養子縁組届
概要・内容
血縁の親子関係がない方々または血縁の親子関係があっても嫡出の親子関係がない方々の間に、嫡出の親子関係を創設するための届出です。
養子縁組の要件
養子縁組のためには以下の要件が必要となります。
- 養親が20歳に達していること
- 養子となる方が、養親の嫡出子、養子ではないこと
- 養子となる方が養親の尊属、年長者ではないこと
(注意)生まれた日が1日でも遅ければ養子となることが可能です。 - 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
- 未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること
(注意)配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能です。 - 養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること
- 養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること
(注意)養子となる方の父母でその監護すべき方が他にいる場合は、その同意を得ていることが必要です。 - 養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
(注意)自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、不要です。 - 当事者間に縁組の意思の合致があること
(注意)上記の要件を満たしていないことが明らかになった場合は、家庭裁判所へ養子縁組取消しの訴えをすることができます。
対象者
養親になる方と養子になる方
(注意)未成年者を養子とする場合は、夫婦共同ですることになります。
届け出る人・届出窓口
養親と養子 (養子となる方が15歳未満のときは親権者)
養親、養子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ提出してください。氷見市では市民課で受け付けています。
手数料
無料
必要なもの
氷見市に届け出る場合、以下のものが必要です。
- 養子縁組届
(注意)養子縁組届には証人として成年者2人の記載が必要です。
(注意)養子が15歳未満で、親権者である父母のほかに監護者がいる場合は、その方の同意の記載も必要です。 - 家庭裁判所の許可書謄本 1部
(注意)養子が未成年者の場合に必要になります。
(注意)配偶者の子を養子とする場合、自己または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要です。 - 届出人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意) 届出人ご本人以外の方が記載済みの届書を持参する場合は、持参する方の本人確認書類が必要になります。
(注意) 縁組を行う当事者に配偶者がいる場合は、配偶者の方の同意書を添付して提出いただくか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載してください。ただし、夫婦で縁組を行う場合は、ともに届出人(当事者本人)ですので、同意書は不要です。
(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
更新日:2024年04月01日