世帯変更届
概要・内容
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。
(注意)世帯変更届では、住所地の変更はされません。詳しくは転入届(市外から本市に住所を移すとき)などをご覧ください。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
(注意)旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。 - 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
(注意)現在の世帯主が、今の世帯から抜けて新しい世帯をつくる届出はできません。 - 世帯一部(構成)変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)
対象者
世帯またはその世帯主に変更があった方
届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口
変更を生じた日から14日以内に市民課まで届け出てください。
届出できる人
世帯主変更
- 現在の世帯主
- 代理人 (注意)代理人の場合は、現在の世帯主からの代理人選任届(委任状)が必要です。
世帯分離・世帯合併・世帯一部(構成)変更
- 世帯主
- 異動される方
- 代理人 (注意)代理人の場合は、世帯主または異動される方からの代理人選任届(委任状)が必要です。
手数料
無料
必要なもの
氷見市に届け出る場合、以下のものが必要です。
- 印鑑(本人の署名による場合は不要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 代理人の場合、代理人選任届(委任状)
加入者の方のみ
- 国民健康保険証
更新日:2021年01月18日