世帯変更届

更新日:2021年01月18日

概要・内容

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。

(注意)世帯変更届では、住所地の変更はされません。詳しくは転入届(市外から本市に住所を移すとき)などをご覧ください。

世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。

  • 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
    (注意)旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
  • 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
  • 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
    (注意)現在の世帯主が、今の世帯から抜けて新しい世帯をつくる届出はできません。
  • 世帯一部(構成)変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)

対象者

世帯またはその世帯主に変更があった方

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

変更を生じた日から14日以内に市民課まで届け出てください。

届出できる人

世帯主変更

世帯分離・世帯合併・世帯一部(構成)変更

  • 世帯主
  • 異動される方
  • 代理人 (注意)代理人の場合は、世帯主または異動される方からの代理人選任届(委任状)が必要です。

手数料

無料

必要なもの

氷見市に届け出る場合、以下のものが必要です。

加入者の方のみ

  • 国民健康保険証

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
メールでのお問い合わせはこちら