死亡届(ご家族などが亡くなったとき)
概要・内容
ご家族などが亡くなった場合、死亡の届出をする必要があります。
死亡届を提出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。
対象者
亡くなった方の同居の親族の方など
届出できる人
以下に示す方が以下の順序によって届出をしなければなりません。
- 亡くなった方の同居の親族
- 同居人
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
届出期日・届出窓口
死亡の事実を知った日から7日以内に亡くなった方の本籍地もしくは亡くなった場所または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ届け出てください。氷見市では市民課で受け付けています。
(注意)国外で亡くなった場合は3か月以内になります。
必要なもの
氷見市に届け出る場合、以下の持ち物が必要です。
- 死亡届・診断書または検案書(死亡届と一体になっています)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本1部
(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
加入している方のみ
- 国民健康保険証
関連する手続き
おくやみ手続き窓口をご利用ください。
更新日:2024年08月16日