被災合併処理浄化槽補助金について(令和6年能登半島地震による修理の場合)※終了

更新日:2024年04月24日

被災合併処理浄化槽補助金の終了について

令和6年4月より浄化槽設置整備事業が拡充され、災害復旧事業が追加となりました。これにより、被災合併処理浄化槽補助金は終了いたします。

被災した合併処理浄化槽の修理に対する補助金は、今後は浄化槽設置整備事業(災害復旧事業)補助金の申請が必要となります。

ただし、令和6年3月までに修理工事を完了した方、または3月31日時点で修理工事中であった方は、被災合併処理浄化槽補助金の対象とし、令和6年6月7日まで申請を受け付けます。

補助対象者

令和6年能登半島地震により合併処理浄化槽が被災し、修理が必要になった個人の方に対して補助金を交付します。

氷見市の住民登録地にある住宅※に居住し、その住宅に設置されている合併処理浄化槽が地震により故障し、その修理と支払いを完了した方。(申請は1回限り。)

※一戸建て住宅(建売住宅を除く。)または併用住宅(住宅部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの限る。)

ただし、下記の項目に該当する場合は対象外。

  • 申請者に市税等の滞納がある場合
  • 下水道整備区域内に設置されている合併処理浄化槽を修理した場合
  • 震災と関係のないことについて修理を行った場合
  • 単独処理浄化槽を修理した場合
  • 別の支援制度を活用して合併処理浄化槽を修理した場合
  • メーカー保証等を使って合併処理浄化槽を修理した場合
  • 修理可能な合併処理浄化槽を入れ替えた場合

工事業者について

浄化槽本体の工事をする工事業者は、管轄する都道府県での浄化槽工事業の登録または特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。工事を依頼する工事業者が、登録または届出をしていることをご確認ください。

補助対象範囲

浄化槽本体の修理にかかるもの。

補助対象範囲

(図の出展:環境省ホームページ 加工して作成)

対象期間

令和6年1月1日(地震発生)から令和6年3月までに完了した修理、または3月31日時点で工事中であった修理で、令和6年5月31日までに支払いを完了したもの

 

補助金額

被災合併処理浄化槽を使用するために要した修理、撤去及び清掃に係る費用

 

申請期間

令和6年2月13日から令和6月6月7日まで受付

申請に必要な書類

  1. 申請書及び実績報告書(住所、氏名、電話番号、振込先(申請者名義の口座)を記入)
  2. 経費の内訳が分かるもの(見積書や請求書)、及び領収書の写し(いずれも日付入り)
  3. 設備の故障が確認できる書類(保守点検記録票または浄化槽被害状況調査結果)
  4. 被災浄化槽が設置されている場所を示した位置図及び平面図
  5. 故障箇所が分かる写真(日付入り)及び修理後の写真(日付入り)
  6. その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

申請窓口

氷見市環境浄化センター3階 上下水道課 (郵便番号935-0042 氷見市湖光226-1)

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

郵便番号:935-0042
富山県氷見市湖光226-1
電話番号:0766-74-8206 ファックス番号:0766-74-8351
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