浄化槽とは?

更新日:2020年03月27日

 浄化槽とは、し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理し、公共下水道(終末処理下水道)以外に放流するための設備をいいます。(浄化槽法より)

 仕組みについては下の図を参考にしてください。

浄化槽の仕組み図

浄化槽(合併処理浄化槽)の特徴

  • 下水処理場の高級処理(注釈)並みの浄化能力があります。
  • し尿の処理しか出来なかった単独浄化槽と違い生活雑排水も処理できます。
  • 普通乗用車1台分のスペースがあれば設置でき比較的場所を選びません。

(注釈)沈澱処理(1次処理)した汚水を更に浄化する処理方法。2次処理ともいいます。
1次処理で取り除けなかった汚水中の有機物を微生物の働きによって除去します。
一般的な下水処理場で採用されている標準活性汚泥法等による処理がこれに当ります。

使用上の注意

  • 浄化槽は、し尿と生活雑排水以外は処理できません。雨水や工場廃水等は流さないで下さい。
  • ブロワー(送風機)は、接触曝気槽に空気を送り込んだり、処理水をかき混ぜる役割を持つ重要な装置ですから、電源を切らないで下さい。また、何らかの影響で電源が切れていないか時々チェックしてください。

浄化槽の使用・管理にあたっては、『浄化槽法』にて次の事項が義務づけられています。

  1. 浄化槽の保守点検
    • 県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施して下さい。
  2. 浄化槽の清掃と汚泥の汲み取り
    • 市長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に依頼し、毎年1回以上実施して下さい。
  3. 浄化槽法第7条 設置後等の水質検査(設置後初回のみ)
    • 浄化槽の使用開始後4ヶ月から8ヶ月の間に、指定検査機関による水質に関する検査を受けてください。
  4. 浄化槽法第11条の定期検査(毎年1回)
    • 浄化槽の「保守点検業者」に委託し、毎年1回、指定検査機関による水質に関する検査を受けてください。

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