専用水道について

更新日:2020年03月27日

概要・内容

「専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

1.100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

2.その水道施設の一日最大給水量(一日に供給することができる最大の水量をいう。)が政令で定める基準を超えるもの」とされている。(法第3条第6号)

「居住に必要な水」とは、飲用、炊事、洗濯、その他継続的な日常生活を営むために必要な水をいう。

「居住」とは、滞在と異なり継続的であることを要する。通常、寄宿舎、社宅、療養所、下宿、刑務所、少年院、養老施設等はこれに該当するが、普通の病院の入院患者は居住者ではない。旅館の宿泊者は、滞在者であって居住者ではない。

「100人を超える者」とは、専用水道の要件として、常時100人を超える居住者に給水することが必要であるとの意味である。したがって、専用水道の居住者が常時100人以下となり、かつ、二号に該当しない場合には、その時からその水道は専用水道ではなくなり、水道法の適用を受けなくなる。また、反対に、設置したときには居住者が100人以下、かつ、二号に該当しないものであったものが、その後常時100人を超える居住者を有することとなった場合には、その時から専用水道として法の適用を受けるようになる。なお、ここでいう居住人口とは、実居住人口をいうものであり、計画給水人口ではない。

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