貯水槽水道の適正な管理について

更新日:2021年04月09日

ビルやマンション、学校、病院などで、受水槽(水道水を貯めるタンク)を設置している場合、設置者は水道法や氷見市水道給水条例に基づき、適切な管理をしなければなりません。
貯水槽水道には、簡易専用水道(受水槽の有効容量が10平方メートルを超えるもの)と簡易専用水道以外(小規模貯水槽水道)(受水槽の有効容量が10平方メートル以下のもの)があります。

簡易専用水道などの管理のポイント

ビルやマンション、学校、病院などで簡易専用水道や小規模貯水槽水道の受水槽(水道水を貯めるタンク)を設置している場合、設置者は水道法などに基づく次のような管理をしなければなりません。

  1. 法定検査を年に1回以上受ける(有効容量10立方メートル以下の受水槽を除く)
  2. 年に1回以上、定期的に受水槽などを清掃する
  3. 受水槽などの点検を定期的に行う
  4. 必要に応じて水質検査を行う

(注意)飲料水に異常があった場合は、給水をすぐに停止し、利用者に状況を知らせ、すみやかに上下水道課まで連絡してください。

次の事項に該当する場合はご連絡を …

  1. 受水槽を設置しているが、まだ届け出ていない場合
  2. 受水槽を新たに設置する場合
  3. 受水槽の設置後、設置者や水道施設を変更した場合
  4. 受水槽を休止、廃止する場合

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上下水道課

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富山県氷見市湖光226-1
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