令和8年8月大雨による水道料金・下水道使用料の減免について
令和8年8月大雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
床上・床下浸水等により、住宅や公民館の清掃等に水道水を使用したため、通常の使用水量より多くなった水量に対し、水道料金・下水道使用料の一部を減免します。
1.減免対象者
令和8年8月大雨で床上・床下浸水等の被害により、り災証明書が交付されている住宅の水道使用者及び地区公民館
2.減免対象月
令和8年9月、10月及び11月検針分(8月、9月及び10月使用分)
3.減免内容
前年同月(令和7年8月使用分・9月使用分・10月使用分)と前3か月平均(令和8年5月~7月使用分)の使用水量を比較して少ない水量(以下、実績水量という)を認定水量とし、認定水量を超えた水量を減免します。
〈減免の対象とならない場合〉
・当該検針月の使用水量が、実績水量より少ない場合
・当該検針月の使用水量が、基本水量(1カ月で8立方メートル)の範囲内の場合
・井戸水の使用水量の認定により下水道使用料が算定されている場合
・市が上下水道料金を負担している公民館
4.申請方法
個別のお手続きは必要ありません。
り災証明書(※地区公民館は不要)の交付情報をもとに、上下水道料金の一部を減免します。
り災証明書の交付時期によっては減免されずに請求する場合があります。交付情報が確認され次第、還付等の手続きを行わせていただきます。
5.検針連絡票(今回の使用水量のお知らせ)について
減免対象期間の検針連絡票に記載される上下水道料金の請求予定金額は、減免されていない金額となります。
減免の結果については、減免期間終了後にお知らせします。













更新日:2026年09月07日