汚水排水量の認定対象事業者の指定について
1 汚水排水量の認定対象事業者の指定とは?
下水道使用料は、上水の量及び井戸水の認定水量などで算定していますが、次の条件のすべてに適合する事業者は、汚水排水量を申告していただくことにより、下水道の使用料を算定(認定水量により)することができます。
2 適合条件
a営業活動に伴い使用される水であること。
b氷の製造など製品に水が使用されるものであること、冷却塔の蒸発水及びボイラーの管理水として使用されるものであること。
c給排水系統の配管の布設状況等で下水道に排除されないことが明瞭であること。
d営業活動に使用する水の量と、下水道に排除する汚水の量とが著しく異なること。
※著しく異なるとは、1月当たりの下水道に排除されない水量(減水量)が総使用水量の15%以上を占めるものであること。ただし、1月当たりの総使用水量が100立方メートル以下にあっては15立方メートルを、1000立方メートル以上にあっては150立方メートルをそれぞれ超えるものをいう。
e減水量を計測する量水器は、検定品であって、かつ有効期限内であること。なお量水器の設置及び交換は事業者の負担となります。
3 申請の手続き
1.汚水排水量認定対象事業者指定申請書の提出
汚水排水量認定対象事業者指定申請書、図面等の添付書類を添え、上下水道課に提出してください。詳細については、上下水道課経営企画担当にお問い合わせください。
2.書面審査等
書類審査及び給排水系統の配管、量水器等の現場確認を行います。
3.汚水排水量認定対象事業者指定通知
指定、却下の決定を通知します。
4 申告の手続き
1.認定対象事業者の指定を受けたものは、指定を受けたときから毎月月末から7日以内に汚水排水量申告書を提出してください。減水量の確認のために必要となりますので、たとえ減水量が発生しない月でも提出する必要があります。
2.審査のうえ、2適合条件のdの条件にあっているときはその月の減水量全部を差し引いて下水道使用料を算定いたします。
5 申請内容の変更等の手続き
1.認定対象事業者の指定を受けたものは、申請書等の内容に変更が生じたとき、又は認定対象事業者の指定を受ける事由を失ったときは、直ちに汚水排水量認定対象事業者指定変更(終了)届に必要な書類を添え、上下水道課に提出してください。詳細については、上下水道課経営企画担当にお問い合わせください。
添付ファイル
様式第1号(第4条関係)汚水排水量認定対象事業者指定申請書(新規・継続) (Wordファイル: 36.0KB)
様式第2号(第4条関係)私設量水器使用(変更・廃止)届 (Wordファイル: 140.0KB)
更新日:2021年04月01日