社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2024年01月23日

マイナンバー制度とは

2013年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)が導入されることになりました。

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理して、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されるものです。

関連リンク

マイナンバー制度の効果

  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、適正な給付やきめこまやかな支援を行えるようになります。
  • 申請時に必要な住民票や所得証明書などの資料の添付を省略できるようになります。
  • 行政での業務や手続きが、より正確に、スムーズに行えるようになります。

今後の主なスケジュール

マイナンバー制度のスケジュール

2015年10月

 住民票を有する全ての市民の皆さまに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

2016年1月

 社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが利用されます。

 申請により希望者には、「個人番号カード(顔写真付きのICカード)」が交付されます。

通知カードと個人番号カード

 マイナンバーをお知らせするために、2015年10月から2020年5月24日までは「通知カード」が、2020年5月25日以降は「個人番号通知書」が住民票の住所地に送られます。

 また、2016年1月以降、希望者にはマイナンバーが記載された顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます。

関連リンク

個人情報保護の対策について

 マイナンバー制度では、個人情報を保護するために、制度面とシステム面の両面から保護措置を講じています。

1 制度面における保護措置

  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法第20条、第28条)
  • 特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条から第52条)
  • 特定個人情報保護評価の実施(番号法第26条、第27条)
  • 罰則の強化(番号法第67条から第77条)
  • マイナポータルによる情報提供等記録の確認(番号法施行附則第6条第5項)

2 システム面における保護措置

  • 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
  • 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
  • アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  • 通信の暗号化を実施

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価は、地方公共団体がマイナンバーをその内容に含む特定個人情報ファイルを取り扱う際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えい等のリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
メールでのお問い合わせはこちら