生活保護について
生活保護の申請は国民の権利です
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護とは
生活保護とは、生活に困っている方で、以下のような努力を精一杯してもなお生活していけない時に、困っている方の状況や程度に応じて、その足りないところを補い、最低限度の生活を保障し、一日でも早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。
生活保護の要件等について
保護を受ける前に、次のような資産、能力、扶養その他の制度など利用できるあらゆるものを活用していただくことが必要です。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
資産の活用について
預貯金や自動車、生命保険、貴金属、最低生活に必要のない不動産などの資産、財産がある場合は、まずそれらを活用又は処分し、生活費に充ててください。
(例:預貯金・生命保険等の解約、土地・家屋・自動車・貴金属等の売却など)
稼働能力の活用について
働ける方は、その能力に応じて働いてください。
扶養義務者の援助の活用について
親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、できる限り援助を受けてください。
他法他施策の活用について
年金や各種手当など、生活保護以外の法律や制度で受けられるものがあれば、すべて活用してください。
(例:各種年金、傷病手当、失業給付、健康保険、児童手当、児童扶養手当、介護保険給付や障害福祉サービスなど)
生活保護の手続きについて
事前の相談
生活にお困りの方は、まず福祉事務所(氷見市役所福祉介護課)にご相談ください。
福祉事務所では、お困りの状況をお聞きしたうえ、必要な書類についてご説明させていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
保護の申請、調査
生活保護の申請は、ご本人か同居の親族、または扶養義務者の方が申請してください。
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために実地調査、資産調査などの調査を実施します。必要な書類の提出をお願いしたり、必要に応じて健康状態、資産の調査や扶養義務者の方への問い合わせを行います。
また、数日後に福祉事務所の職員がご自宅を訪問し、生活保護を受ける要件に当てはまるかどうかについての確認をさせていただきます。
生活保護の決定
生活保護の申請受付後、必要な調査等を行い、生活保護を受けられるか、受けられないかを原則として14日以内(ただし、調査などで日時がかかる場合は、30日以内)に決定します。
保護費は、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を毎月支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 長寿・生活支援担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8111 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2021年09月10日