日常生活用具の給付

更新日:2023年09月29日

障害者(児)に対し、その日常生活を容易にし、介護の負担の軽減をはかるため、日常生活用具の給付を行っています。給付にあたっては、1割の自己負担があります(ストマ用具のみ自己負担は5%)。

なお、介護保険の保険給付の対象となる品目(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び浴槽、居宅生活動作補助用具)については、介護保険制度の利用が優先します。

それぞれの給付種目ついて、障害及び程度によって、市で対象者を定めています。支給を受けたい場合には事前にご自身が対象者となるかを市役所福祉介護課にお問い合わせ下さい。

ストマ装具・紙おむつの給付申請については、富山県電子申請サービスによるオンライン申請を受け付けています(以下のURLより申請ページに移動します)。https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/

オンライン申請の方法や流れについては、下記の資料をご参照ください。
日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ)のオンライン給付申請のご案内(PDFファイル:2MB)

障害者(児)用日常生活用具
障害の部位 給付種目(例)
視覚障害 盲人用体温計、盲人用体重計、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、点字図書、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
音声・言語機能障害 携帯用会話補助装置、人工喉頭
肢体不自由 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、携帯用会話補助装置、居宅生活動作補助用具
内部障害 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器、ストマ用具、収尿器
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aに該当する単身世帯の方 火災警報器 (1世帯2台まで)、自動消火器

給付の申請について

  1. 日常生活用具給付申請書(福祉介護課窓口で配布)
  2. 障害者手帳
  3. 給付を希望する用具の見積書、カタログ等の写し

(注意)1~3以外に医師の意見書が必要な場合があります(意見書は福祉介護課窓口で配布しています)。
自己負担は1割(市民税非課税世帯は無料)ですが、世帯の所得に応じた負担上限額がありますので、費用が高額になる場合は、世帯の所得等が確認できるものが必要になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課 障害者支援担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8113 ファックス番号:0766-74-8060
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