軽度者にかかる福祉用具貸与の例外給付について
概要
介護保険における軽度者(要支援1・2及び要介護1)について、その状態像から利用が想定しにくい下記の貸与種目は、原則として保険給付の対象外となっています。
車いす・車いす付属品 |
特殊寝台・特殊寝台付属品 |
床ずれ防止用具 |
体位変換器 |
認知症老人徘徊感知器 |
移動用リフト(つり具の部分を除く) |
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。) ※軽度者及び要介護2・3の方についても対象外 |
しかしながら、定められた状態像に該当する方については、例外的に給付が認められることとなっており、氷見市における判断基準は、別紙のとおりです。
なお、手続き等については、被保険者の担当の居宅介護支援事業者等が行います。
判断基準
氷見市における軽度者にかかる福祉用具貸与の例外給付の判断基準 (PDFファイル: 266.5KB)
様式(居宅介護支援事業者等向け)
介護保険 軽度者にかかる福祉用具貸与の例外給付 確認書 (PDFファイル: 196.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 介護保険担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2024年11月09日