高額介護(予防)サービス費について
介護サービスを利用した場合、かかった費用の1割~3割を利用者が負担します。1か月に支払った利用者負担額が、設定された上限額(下表)を超えたときは、その超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として払い戻されます。(同世帯に介護サービスの利用者が複数いる場合、それぞれの利用者負担の上限額は、世帯の上限額を個人の利用者負担額の割合で按分した額となります。)
対象となる方には、お知らせと申請書を送付しますので、介護保険担当の窓口まで提出してください。郵送による申請も受け付けています。
設定区分 | 対象者 | 負担の上限額(月額) |
第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人)(注1) |
第2段階 |
市民税世帯非課税で 〔公的年金等収入金額(注2)+その他の合計所得金額〕が80万円以下 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 | 市民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
第4段階(注3) |
1.市民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
2.課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
3.課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
(注1) 「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指し、「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。
(注2) 「公的年金等収入金額」とは、老齢年金などの課税対象となる年金収入のことです。(障害年金・遺族年金などの非課税年金収入は含みません。)
(注3) 課税所得による判定は、同世帯の最も所得が高い1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得により判定します。
・住宅改修費・福祉用具購入費の自己負担や施設での食費・居住費・日常生活費等は、高額介護(予防)サービス費の対象とはなりません。
・一度申請していただくと、次回からの申請手続きは不要となり、自動的に初回申請時に指定した口座に振り込まれます。口座の変更を希望する場合は、「高額介護(予防)サービス費口座変更申請書(PDFファイル:88.3KB)」を提出してください。
・2年以内に申請がなかった高額介護(予防)サービス費は、支給できなくなりますのでご注意ください。
・保険料を滞納している方については、高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 介護保険担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2021年08月01日