【住宅等】令和6年能登半島地震で被災した家屋等の公費による解体・撤去制度について

更新日:2024年03月18日

被災家屋等の公費による解体・撤去制度について

令和6年1月1日能登半島地震による災害で被災した家屋等について、下記要件を満たす場合は、市が被災家屋等の解体・撤去を行います。

公費解体

公費解体の対象要件【公費解体】

・対象は「り災証明書」で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」(住家)又は「大被害」(住家以外)と認定された家屋等です。

・撤去するものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の塀、擁壁、樹木等は対象外です。

※ただし、対象外の塀、擁壁、樹木、カーポート等であっても、撤去工事の支障となるものについては撤去を行う場合があります。撤去の対象は事前立会い(現地調査)により決定します。

・被災建築物の一部のみの撤去はできません。(原則、被災建築物の全体が、撤去の対象となります。)

・被災家屋等と接続している上下水道管等については、地上部分の撤去と一体的に取り壊されるものに限り、撤去の対象となります。

公費解体の流れ【公費解体】

公費解体の流れ

市に解体撤去を依頼する場合【公費解体】

受付期間 令和6年1月22日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

受付時間 8時30分から17時15分(平日)

受付場所 環境保全課(2階)

受付方法 来場された方から順に受付します。

※今後、申請状況により受付上限人数の設定をする場合があります。

 

公費解体の申請書類【公費解体】

  No 提出書類 備考

必ず提出する書類

1 事業申請書 様式第1号
実印の押印が必要
2 被災家屋等の解体及び撤去に係る誓約書兼同意書 様式第8号
3 り災証明書の写し  
4 本人確認ができる書類の写し 法人の場合は、法人の登記事項証明書
5 印鑑登録証明書  
6 被災家屋等(工作物を除く。)の登記事項証明書 登記されていない場合にあっては、固定資産評価証明書、その他被災家屋等(工作物を除く。)の所有者であることを証する書類
7 被災家屋等の配置図 様式第9号
8 被災家屋等の現況写真
(パソコンから印刷したものでも可)
被災家屋の全景が写ったもの(解体する対象が特定できるもの)

場合によって提出する書類

9 委任状 様式第10号
代理人が申請する場合に限る。
10 共有者全員の解体に係る同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書 様式第11号
被災家屋等が共有である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く。)
11 賃借人全員の解体に係る同意書(関係権利者) 様式第12号
賃貸住宅に限る。
12 被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く。)の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(関係権利者) 様式第12号
被災家屋等が差し押さえられている場合に限る。
13 遺産分割協議書、公正証書遺言又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書、(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類 様式第11号
被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る。
14 遺産分割調停調書又は遺産分割審判書及び審判確定証明書 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調定が成立し、又は審判が確定しているときに限る。
15 その他市長が必要があると認める書類  

 

自費解体

自費解体の対象要件【自費解体】

・対象は「り災証明書」で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」(住家)又は「大被害」(住家以外)と認定された家屋等です。

・早急に解体及び撤去をしなければ人的及び物的被害を引き起こすおそれがあり、かつ、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止のため、自らの費用で解体及び撤去(収集運搬及び処分を含む。)を実施したものです。

自費解体の償還申請制度について【自費解体】

公費解体制度とは別に、すでに所有者自身で解体・撤去を完了された方について、り災証明書の判定に基づき、生活環境の保全上の支障を除去するため、必要があったと市が判断した場合に、解体工事にかかった費用を補助します。

ただし、この場合、補助額は市が設定した金額との比較により決定し、かかった費用の金額が償還とはならない場合もありますので、可能であれば上記の市による解体・撤去事業の活用をお願いします。

自費解体の場合は、次に掲げる関係書類を保管(取得)・準備しておいていただきますようお願いします。

自費解体の申請書類【自費解体】

自費解体の申請書類
  No 提出書類 備考

必ず提出する書類

1 被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還申請書 様式第1号
2 被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書 様式第6号
3 り災証明書の写し  
4 本人確認ができる書類の写し 法人の場合は、法人の登記事項証明書
5 印鑑登録証明書  
6 被災家屋等(工作物を除く。)の登記事項証明書 登記されていない場合は固定資産評価証明書、その他被災家屋等(工作物を除く。)の所有者であることを証する書類
7 被災家屋等の配置図 様式第7号
8 被災家屋等の現況写真(パソコンから印刷したものでも可) 被災時・解体前・解体中・解体後の写真や被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの)
9 解体及び撤去に係る契約書、経費の内訳が分かる書類及び代金の領収書  
10 マニフェスト伝票(E票の写し) 廃棄物が適正に処理されたことが確認できる書類(解体事業者へご依頼ください。)

場合によって提出する書類

11 委任状 様式第8号
代理人が申請する場合に限る。
12 被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(所有者) 様式第9号
申請者が所有者でない場合に限る。
13 共有者全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書 様式第10号
被災家屋等が共有である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く。)
14 遺産分割協議書、公正証書遺言又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類 様式第10号
被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る。
15 遺産分割調停調書又は遺産分割審判書及び審判確定証明書 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調停が成立し、又は審判が確定しているときに限る。
16 被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く。)の解体に係る同意書(関係権利者) 様式第11号
被災家屋等が差し押さえられている場合に限る。
17 その他市長が必要があると認める書類  

交付決定通知後に提出する書類

18 被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還請求書 様式第4号
19 申請者名義の口座番号等が分かるもの 通帳の写しなど

 

自費解体の流れ【自費解体】

自費解体の流れ

市に費用の償還を申請する場合【自費解体】

受付期間 令和6年1月22日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

受付時間 8時30分から17時15分(平日)

※3月中の土曜日(23日、30日)は、8時30分~12時00分まで臨時で申請受付しています。(日曜日・祝日は受付しておりません)

受付会場 1月22日(月曜日)~環境防犯課公費解体受付ブース(2階)

受付方法 来場された方から順に受付します。

※今後、申請状況により受付上限人数の設定をする場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8065 ファックス番号:0766-74-8104
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