氷見市住宅リフォーム支援補助金
概要・内容
転入又は被災された方であって、ご自身がお住いになる目的で空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った方、新たに三世代同居をするために必要なリフォーム工事を行った方、子育て世帯、新婚世帯又は30歳未満世帯が住む住居についてリフォーム工事を行った方に補助金を交付します。
※令和6年4月1日より要綱が改正になりました。令和6年3月31日以前に取得した住宅のリフォーム工事については改正前の要綱が適用されます。
交付対象要件
市内に居住する方で、次のいずれにも該当する方
〇基準日において、ア、イ、ウのいずれかに該当する方
ア.転入者又は被災者であって、自らが居住する目的で空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った住宅所有者
イ.新たに三世代同居をするために必要なリフォーム工事を行った住宅所有者。ただし、基準日より前から三世代同居をしていた場合は、次の場合に限ります。
- 基準日前の1年以内に新たに当該世帯に属することとなった者(当該世帯において新たな世代となる者に限る。)が同居している場合。
- 基準日前の1年以内に新たに当該世帯に属することとなった夫婦(最も若年の世代に限る。)が同居している場合。
ウ.子育て世帯、新婚世帯又は30歳未満世帯が居住する住居についてリフォーム工事を行った住宅所有者
〇市内に住所を有する法人又は個人事業主と契約を締結して、補助金の交付対象となる改修工事を行う方(ただし、令和6年1月12日より当分の間、市外に住所を有する法人又は個人事業主による施工も対象とします。)
〇すべての世帯員が市税を滞納していない世帯に属する方
〇すべての世帯員が過去にこの要綱による補助金を受けたことがない世帯に属する方
<区分についての定義>
(1) 住宅所有者 居住する住宅を所有する者(共有に係る住宅にあっては、持分 が4分の1以上の所有者(当該住宅に居住する者に持分が4分の1以上の所有者がいない場合は、当該住宅に居住する者の中で最も大きい持分を持つ者)ただし、生計を一にする者の持分を加算して持分が2分の1以上となる者に限る。)
(2) リフォーム工事 住宅所有者が行う居住の用に供する部分の増改築工事をいう。
(3) 基準日 住宅のリフォーム工事が完成した日
(4) 三世代同居 三世代以上の直系親族が、同一住居又は同一若しくは隣接している敷地内で居住している状態をいう。
(5) 転入者 氷見市内に転入した日以後2年を経過していない者であって、当該転入した日直前1年間に市内に居住していなかった者(申請時までに転入する者を含む。)
(6) 被災者 令和6年能登半島地震により居住していた住家が損害を受け、り災証明 書の損害程度が半壊以上の世帯員又は市から応急住宅の提供を受けた者
(7) 子育て世帯 基準日において高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)以下の世帯員(母子健康手帳の交付を受けている出生予定の者を含む。)が1人以上いる世帯
(8) 新婚世帯 基準日において婚姻をした日から1年を経過していない夫婦 がいる世帯(申請時までに婚姻する者を含む。)
(9) 30歳未満世帯 基準日において住宅所有者が30歳未満の世帯
補助金の額等
住宅のリフォームに要した費用の2分の1以内とし
上記アに該当する方
100万円
上記イ、ウに該当する方
50万円
を限度とします(千円以下の端数切り捨て)。
ただし、次に掲げる費用を除きます。
- 車庫、カーポート及び物置等の設置工事
- 門、塀、その他の外構工事
- 移動や取り外しが可能な家具の購入・設置、家電製品の購入
- 電話及びインターネット等の配線工事
- 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
- 補助対象世帯の方が、自ら施工する工事
- 住宅の解体のみ行う工事
- 賃貸の用に供している、または供する予定の住宅のリフォーム工事
- 事務所、店舗その他居住以外を目的に使用する部分のリフォーム工事
- 本市の他の制度による補助を受けた整備箇所が当該補助の対象となる部分と重複する工事
※この他、細かな補助対象の適否につきましては、ページ下部の「リフォーム工事対象適否一覧表」のファイルをご参照ください。
補助金の返還
次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要になります。
・補助金の交付を受けた者が、基準日から3年(被災者にあっては10年)以内に転出又は転居したとき、又は基準日から3年以内に三世代同居の要件に該当しなくなったとき。
・虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
交付申請方法
※申請される方は、着工前に工事の内容(工事個所等)が分かる書類をお持ちのうえ、事前に必ずご相談ください。
交付申請期間
上記アに該当する方
住宅購入後2年以内
上記イ、ウに該当する方
リフォーム完了後1年以内
申請に必要な書類
- 氷見市住宅リフォーム支援補助金交付申請書
- 世帯全員の住民票
- 当該住宅の登記事項証明書
- 戸籍附票(転入前の住所歴がわかるもの)(上記アの「転入者」該当者)
- り災証明書(上記アの「被災者」該当者)
- リフォーム工事に係る費用の支払証拠書類
- 住宅のリフォーム工事が完成した日を証する書類
- リフォーム工事の施工前の写真、完成後の写真
- 世帯全員の税の完納を証明する書類(最新のもの)(課税されていない場合は非課税証明書)※15歳以下(中学生以下)は不要
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 氷見市住宅リフォーム支援補助金申請に関する誓約書
- 口座振替による支払申出書
- 通帳又はキャッシュカードのコピー
- 氷見市ふるさと定住促進事業補助金に関するアンケート
※詳しくはチラシをご覧ください。
チラシ(令和4年4月1日以降) (PDFファイル: 326.2KB)
チラシ(令和6年4月1日以降) (PDFファイル: 339.5KB)
添付ファイル
【令和4年4月1日改正】氷見市住宅リフォーム支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 168.1KB)
【令和6年4月1日改正】氷見市住宅リフォーム支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 238.9KB)
個人情報の取扱いに関する同意書 (PDFファイル: 58.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住推進課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
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更新日:2024年04月01日