氷見市移住世帯生活応援金
概要・内容
氷見市へ転入され、下記の要件を満たす方に電子地域通貨(一世帯あたり10万円。電子地域通貨の利用が困難であると認められる場合は、地域内商品券)を支給します。
支給対象要件
対象者要件
1. 以下のいずれかに該当する場合、対象となります。
- 子育て世帯(高校3年生相当年齢以下の世帯員が1人以上いる)に属する方
- 新婚世帯(婚姻した日から1年を経過していない)に属する方
- 年齢が30歳に満たない方
- 看護師、介護職又は保育士として、市内の民間の事業所に従事する方及び従事することが決まっている方
2. 1の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、対象外となります。
- 市内から市外へ転出した日から1年が経過していない方
- 福祉施設などへの入所を目的として住民登録を行った方
- 転入前の市区町村税に滞納がある方
- 過去にこの要綱による応援金の交付を受けている方
- 生活保護費を受給している方
- 現に氷見市民(転入した日から2年が経過していない方を除く)である方
- 地域おこし協力隊である方
※氷見市に既存の世帯への一部転入の場合は対象外となります。
応援金の額等
応援金の額は、一世帯あたり一律10万円とし、氷見商工会議所が発行する電子地域通貨(電子地域通貨の利用が困難であると認められる場合は、地域内商品券)の引換券をもって支給するものとします。
支給申込方法
支給申込期間
氷見市に住民登録を行った日から6カ月以内とします。
支給に必要な書類
- 氷見市移住世帯生活応援金支給申込書
- 世帯全員の住民票
- 受給の資格を証明する書類
- 世帯全員の税の完納を証明する書類(最新のもの)※15歳以下(中学生以下)は不要
- 応援金の支給申し込みに関する誓約書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 氷見市ふるさと定住促進事業補助金に関するアンケート
応援金の返還について
次のいずれかに該当した場合、応援金の返還が必要です。
- 虚偽又はその他不正な手段により応援金の支給を受けたとき
- 支給対象者が、転入から3年以内に転出したとき
- 転入から3年以内に支給対象者又はその世帯員が市税を滞納したとき
添付ファイル
氷見市移住世帯生活応援金チラシ (PDFファイル: 441.4KB)
氷見市移住世帯生活応援金支給実施要綱 (PDFファイル: 126.9KB)
氷見市移住世帯生活応援金支給申込書 (PDFファイル: 52.3KB)
応援金の支給申し込みに関する誓約書 (PDFファイル: 66.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住推進課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日