<事業主の皆様へ>子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

更新日:2020年09月18日

子の看護休暇及び介護休暇の時間単位取得に関するご案内(令和3年1月1日より施行)

育児や介護を行う労働者が柔軟に働くことができるよう、令和3年1月1日から子の看護休暇や介護休暇が時間単位での取得が可能となります。

事業主の皆様におかれましては、改正の趣旨・内容をご理解いただき、社内制度の整備等に取り組んでいただきますよう、ご対応よろしくお願いいたします。改正内容でご不明な点等お困りのことがある場合は、富山労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。

また、勤務先の社内制度等について、労働者の方からのご相談にも対応しております。

 

【改正のポイント】

<改正前>

半日単位での取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

<改正後>

時間単位での取得が可能

全ての労働者が取得できる

 

【事業者の皆様へ】

<労使協定を締結する際の注意点>

・子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合って決めてください。

詳細は、ホームページをご覧ください。

 

<両立支援等助成金について>

・時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業者には、両立支援等助成金が支給されます。

詳細は、ホームページをご覧ください。

 

【お問い合わせ】

富山県労働局雇用環境・均等室

電話 076-432-2740

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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