富山県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2022年09月02日

富山県最低賃金が改定されます

この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。

時間額 948円(現行比 +40円)

発効日 2023年10月1日(日曜日)

お問合せ先

富山労働局基準部賃金室(電話番号 076-432-2735)

参考ページ:富山労働局ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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