富山県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2026年09月01日

富山県(地域別)最低賃金が改定されます

この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。

時間額 1,119円(現行比 +57円)

発効日 令和8年10月1日(木曜日)

富山県特定(産業別)最低賃金について

特定(産業別)最低賃金については、令和8年度改正されないため、富山県最低賃金(1,119円)が適用されます。

富山県特定(産業別)最低賃金
件名 時間額 発効日 R8.10.1~
時間額

富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されない

はん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、

機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業

最低賃金

1,035円

令和6年12月27日

1,119円

富山県電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金

1,002円 令和6年12月26日
富山県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金 1,003円 令和6年12月26日

 

※詳細は、富山労働局HP

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お問合せ先

富山労働局基準部賃金室(電話番号 076-432-2735)

参考ページ:富山労働局ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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