富山県最低賃金改定のお知らせ
富山県(地域別)最低賃金が改定されます
この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
時間額 1,119円(現行比 +57円)
発効日 令和8年10月1日(木曜日)
富山県特定(産業別)最低賃金について
特定(産業別)最低賃金については、令和8年度改正されないため、富山県最低賃金(1,119円)が適用されます。
| 件名 | 時間額 | 発効日 | R8.10.1~ 時間額 |
|---|---|---|---|
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富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されない はん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、 機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 最低賃金 |
1,035円 |
令和6年12月27日 |
1,119円 |
|
富山県電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 最低賃金 |
1,002円 | 令和6年12月26日 | |
| 富山県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金 | 1,003円 | 令和6年12月26日 |
※詳細は、富山労働局HPへ
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お問合せ先
富山労働局基準部賃金室(電話番号 076-432-2735)
参考ページ:富山労働局ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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更新日:2026年09月01日