次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画の策定について
一般事業主行動計画とは
事業主が、自社で働いている従業員の、仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のことです。
自社の常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この計画の策定が法律で義務づけられています。富山県では条例により、労働者30人以上の企業にこの計画の策定が義務づけられています。
詳しくは下記リンク先の厚生労働省、富山県のHPをご覧ください。
・厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」(モデル計画等)
行動計画を策定すると
一般事業主行動計画を策定すると、企業のイメージアップにつながるとともに、「両立支援等助成金(厚生労働省)」等の国の助成金が受けられます。
行動計画を策定されましたら、富山労働局へ届出を行ってください。具体的な手続きについては、厚生労働省のHPをご覧いただくか、富山労働局までお問い合わせください。また、富山県社会保険労務士会において、行動計画の策定の相談のアドバイスも無料で行われています。
(問い合わせ先)
富山労働局雇用環境・均等室 電話076(432)2740
(策定のためのアドバイス等相談)
富山県社会保険労務士会 電話076(441)0432
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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更新日:2021年06月18日