地域建設業経営強化融資制度
地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、国土交通省において「地域建設業経営強化融資制度」が創設されたところですが、本市発注の工事についても、この融資制度の対象とし、建設企業の金融の円滑化に向けて支援することとします。
(1) 制度の特徴
受注者(元請業者)は、株式会社建設経営サービス(東日本建設業保証株式会社の100%子会社)への工事請負代金債権の譲渡について、発注者の承諾を得ることにより
- (ア)工事の出来高部分について、公共工事請負代金債権を担保に、株式会社建設経営サービスから出来高の範囲内で融資を受けることができる。
- (イ) 工事の出来高を超えた未完成部分については、東日本建設業保証株式会社の保証により、金融機関から融資を受けることができる。
(2)制度の対象となる建設業者(債権の譲渡人)
公共工事を請け負う建設業者のうち、原則として、資本の額若しくは出資の総額が20億円以下のもの又は常時使用する従業員の数が1,500人以下のもので、市税等の未納が無いものとする。
(3)対象となる工事
建設工事で、出来高が2分の1以上の工事が対象です。【ただし、低入札案件の建設公示、繰越となる工事及び繰越が見込まれる建設工事、その他適当でないと認められる建設工事等については、対象外とする。】
(4)実施期間
平成21年1月16日から令和8年3月31日までの措置として実施。
添付ファイル
建設工事に係る地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領 (PDFファイル: 165.0KB)
更新日:2021年04月20日