セーフティネット保証の認定について

更新日:2024年01月24日

セーフティネット保証制度と認定手続き

  • この制度は、取引先等の再生手続等の申請や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
  • ご利用にあたり、本店(個人事業主の方は、主たる事業所)所在地の市町村長の認定が必要となりますので、下記の認定申請書により認定手続きを行ってください。
    《認定申請様式のうち、新型コロナウイルス関連保証制度の様式を掲載しています。》
  • 根拠法令…中小企業信用保険法第2条第5項

対象となる方

  • 第1号認定:大型倒産発生により影響を受ける中小企業者
  • 第2号認定:取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
  • 第3号認定:突発的災害(事故など)により影響を受ける中小企業者
  • 第4号認定:突発的災害(自然災害など)により影響を受ける中小企業者
  • 第5号認定:業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者
  • 第6号認定:取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 第7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴って借入が減少している中小起業者
  • 第8号認定:整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断される者

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受ける恐れが生じたとして、セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の指定がありました。

【申請書類】

・認定申請書(添付ファイル参照)1通

・売上高などを確認できる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高など)※押印必要

・法人又は個人の実在が確認できる書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)

(注意)詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の指定がありました。

【申請書類】

・認定申請書(添付ファイル参照) 1通

・売上高などを確認できる書類(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高など)※押印必要

・法人又は個人の実在が確認できる書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)

(注意)詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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