氷見市の創業者向け補助金やまちなかでの空き店舗活用の補助金について

更新日:2022年05月18日

創業者を応援!創業支援事業補助金について

氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度があります。氷見市の特性を活かした食での創業や、女性のアイディアを活かした創業など、皆様の夢が実現できるよう応援します。

補助対象者、補助対象経費、申請期間等詳しくは氷見市創業支援事業補助金交付要綱でご確認ください。

区分別補助率と限度額
区分 補助率 限度額
事業所開設等に係るもの 1/2 100万円
情報発信に係るもの 1/2 50万円
区分別対象経費
区分 対象経費
事業所開設等に係るもの 事務所等の取得費(増改築含む。ただし、住居部分を除く。)
事務所等の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。駐車代を含む。ただし、申請者本人または申請者の3親等以内の者若しくは申請者の2親等以内の者が代表を務める法人が所有する場合若しくは法人の役員が所有する場合並びに住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費を除く。)
設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等の購入費に限る。以下同じ。)
設備費の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間のリース料またはレンタル料に限る。)
備品購入費(1万円以下のもの又は消耗品は除く。)
事業用車両(特殊車両等の市長が認めるものに限り、事業用以外の用途で使用する車両を除く。以下同じ。)の購入費(公租公課費、保険料を除く。)
事業用車両の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。公租公課費、保険料を除く。)
情報発信に係るもの 広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等)。ただし、個別の商品の広告に関するもの、単なる切手等の購入に係る費用を除く。

まちなかでの出店を支援!まちなか空き店舗等出店支援補助金について

氷見市では、まちなかでの賑わいの創出を図るため、まちなかで空き店舗等を活用して新規出店する方を対象に、事業所の改装工事費、取得費などの初期投資費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度を創設しました。中心市街地での空き店舗等を活用し、魅力ある店舗づくりができるよう応援します。

補助対象者、補助対象経費、申請期間等詳しくは氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金交付要綱でご確認ください。

区分別補助率と限度額
区分 補助率 限度額
事業所開設等に係るもの 1/2 200万円
区分別対象経費
区分 対象経費
事業所開設等に係るもの 事務所等の取得費(建物及びその敷地)、改装工事費(ただし、住居部分、事務所等と一体的でない什器、備品の購入に係る経費を除く)
申請者自身が行う改装工事に必要な器具のリース料又はレンタル料(改装工事後に恒常的に使用する器具等は除く。)
申請者自身が行う改装工事に必要な材料費

※創業支援事業補助金と併せて受給することができますが、当該補助金の事業所開設等に係る補助金とまちなか空き店舗等出店支援事業補助金、まちなか空き店舗等出店支援事業費補助金(拡充分)、3つの補助金の合計額は200万円が限度となります。詳しくは商工振興課までご相談ください。

まちなか空き店舗等出店支援補助金(拡充分)について

まちなか空き店舗等出店支援事業費補助金の交付を受けた方を対象に備品及び設備の購入費について、補助対象経費の1/2を補助する制度を創設しました。

補助対象者、補助対象経費、申請期間等詳しくは氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金(拡充分)交付要綱でご確認ください。

区分別補助率と限度額
区分 補助率 限度額

備品及び設備の購入に係る経費(1万円以下のもの又は消耗品は除く。)

1/2 50万円

まちなか店舗兼住宅物件化事業補助金について

氷見市のまちなかの店舗兼住宅の所有者が出店者に貸し出すために行う店舗部分と住居部分との機能分離等に係る費用に対して対象経費の1/2を補助金を交付します。

補助対象者、補助対象経費、申請期間等詳しくは下記の氷見市まちなか空き店舗等出店支援補助金交付要綱でご確認ください。

区分別補助率と限度額
区分 補助率 限度額

店舗部分と住居部分との機能分離等に係るもの

1/2 100万円
区分別対象経費
区分 対象経費
店舗部分と住居部分との機能分離等に係るもの 店舗部分と住宅部分の機能分離に係る経費
既存設置物の処分費
内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備(内外装工事は店舗を貸し出すために必要最小限度のものとし、店舗部分へのトイレ、調理設備の設置等は補助対象外とする。)
電気・ガス・水道などのメーター分離費用(子メーターの設置など)

 

【事業例】

1階店舗部分の裏が住居で、店舗部分と住居部分の入口が共用となっており、店舗から住民が出入りする必要がある。

【事業内容】

店舗を通らずに住居へ出入りできるよう、店舗の一部を住居部分の通路として改装

店舗兼住宅物件化イメージ

空き店舗や空き家、空き倉庫などの既存の家屋で事業をされる方へ

空き店舗や空き家、空き倉庫などの既存の家屋を活用して事業を行う方は、必ず一度氷見消防署までご相談ください。用途によって、消防法により消防用設備等の設置が義務付けられている場合があります。(次のチラシをご確認ください。)

【問い合わせ先】 氷見消防署 予防係 0766-74-8300

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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