開発行為について
土地開発を行う際には
大規模な土地の区画形質の変更には開発行為許可が必要となる場合があります。
(注意)これまで開発許可が不要とされていた社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等について、2007年11月30日以降は開発許可が必要になります。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をする場合は、都市計画法により、県知事に開発行為の許可を申請しなければなりません。
許可が必要なものは
氷見市は市全域が都市計画区域であり、市街化区域や市街化調整区域に関する都市計画を定めていない都市計画区域(非線引都市計画区域)です。市内において開発行為を行うときは県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、次のものは許可不要です。
- 小規模開発(3,000平方メートル未満)
- 農林漁業用の建築物の建築の用に供する目的
- 政令第20条各号に掲げる農林漁業用の建築物
- 農林漁業を営む者の住居の用に供する建築物
- 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的
- 駅舎その他の鉄道施設
- 図書館
- 公民館
- 変電所
- 政令で定めるもの
(道路法の道路、河川法の河川施設、都市公園法の公園施設など)
- 国・県・委任市などが行うもの
- 都市計画事業、土地区画整理事業等の施行として行うもの
- 公有水面埋立法に基づく公有水面埋事業
- 非常災害のため必要な応急措置として行うもの
- 通常の管理行為、軽易な行為
富山県土地対策要綱に基づく開発行為の届出とは
都市計画法に基づく開発行為の許可が必要なもので、開発規模が5ヘクタール以上のものについては、都市計画法の開発行為の許可申請前に届出が必要です。
県知事より、開発を認める「審査基準に反しない旨の通知」があった後、個別法の許可申請手続きを行うことになります。
更新日:2020年03月27日