森林所有者届出制度について

更新日:2023年04月01日

制度概要

森林法の改正により、2012年4月1日から新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村長へ事後届出が義務づけられました。

届出内容

届出対象者

 個人・法人によらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法にもとづく土地売買契約の届出を提出された方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積

添付書類

  • 森林の土地の位置を示す図面
  • 土地の登記事項証明書の写し、その他の届出の原因を証明する書面

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

農林畜産課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8086 ファックス番号:0766-74-1447
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