みどりの森再生事業について
事業の対象となる森林
富山県内の民有林で、富山県森づくりプラン又は氷見市森づくりプランで、混交林の整備対象森林とされている公益上又は景観上放置しがたく、早急に整備が必要と認められる次の森林とします。
- 風雪被害等を受けた人工林であって1施工地当り0.1ヘクタール以上のまとまりを有する森林
- 立木が過密となった人工林であって1施工地当り0.1ヘクタール以上のまとまりを有する森林
- 竹林が侵入した人工林であって1施工地当り0.1ヘクタール以上のまとまりを有する森林
事業の概要
事業の内容
1 森林整備事業
- 風雪被害等を受けた人工林の混交林化を目的として被害木の伐採・整理、玉切り及び集積を行います。
- 過密人工林の混交林化を目的として伐採、玉切り及び集積を行います。
- 竹林が侵入した人工林の混交林化を目的として伐採、玉切り及び集積を行います。
- 林内に残置することが災害の原因となる恐れがある場合などは伐採した木竹の林外への搬出を行います。
- 竹林が侵入した人工林を整理された人工林において、過年度に再生してくる竹林の伐採、刈払いを行います。
- 上記の作業により造成された空間への広葉樹の導入を目的とし、天然更新補助作業及び植栽(ただし、植栽は天然更新が見込めない場合とする。)を行います。
- 上記の実施に必要な仮設作業路の開設を行います。
- 事業の趣旨をPRする看板を設置します。
2 推進事業
- 森林整備事業の推進に必要な森林所有界の調査などを行います。
- みどりの森再生事業の実施に関して、氷見市、富山県、森林所有者の3者による協定を締結します。
事業の実施主体
森林整備事業については富山県が実施します。
推進事業については氷見市が実施します。
みどりの森再生事業の実施に関する協定
この事業により整備する森林の所有者は、氷見市及び富山県と次の項目などについて、10年間の協定を締結することとします。
- 期間中の立木伐採の制限
- 必要に応じて伐採木を県が使用することへの了承
- 森林の所有権を譲渡した場合の協定の承継
- 協定に違反した場合の森林整備費用の返還
など
<風雪被害林整理前>
<風雪被害林整理後>
更新日:2020年03月27日