里山再生整備事業について
事業の対象となる地区
富山県内の民有林で、富山県森づくりプラン又は氷見市森づくりプランで、里山林の整備対象とされている、人家や道路、耕地周辺の森林(竹林含む)を有し、次の条件を満たす地区とします。
- 概ね5ヘクタール以上のまとまりがある森林を有すること。
- 当該対象森林の整備及び管理・利用について、地域の合意のもと、里山管理利用計画が策定されること。
- 事業の実施期間内に里山管理利用計画に基づく里山林整備及び県民参加の森づくりが実施されること。
事業の概要
一事業地区の面積は概ね15ヘクタール以下とします。
一地区の事業実施期間は概ね3年とします。
事業の内容
1 里山管理利用計画の策定など
- 事業実施地区の里山の整備や管理・利用についての計画の策定やそのために必要な森林調査や森林所有界の確認を行います。
- 里山林の整備に関して市町村、県、森林所有者の3者による協定の締結を行います。
- 事業の趣旨をPRする看板を設置します。
2 里山林の整備
- 広葉樹や竹林などの伐採、玉切り、集積及び小規模な風雪被害林等の整理を行います。
- 竹林の林種転換のための2年目、3年目の伐採、玉切り、集積を行います。
- 広葉樹の導入を目的として行う更新作業を行います。
- 里山林の整備や維持管理に必要な作業歩道の開設を行います。
3 県民参加の森づくりへの支援
- 里山管理利用計画に基づいて地域住民などが実施する森林の整備及び維持管理のための作業への支援を行います。
4 里山の活用促進
- 里山林の継続的な維持管理につながる里山の活用促進策など、地域から提案があった事業に助成します。
事業の実施主体
氷見市が事業の実施主体となりますが、その緊急性や重要性によっては富山県が実施する場合があります。
里山再生整備事業の実施に関する協定
この事業により整備する森林の所有者は、氷見市及び富山県と次の項目などについて、10年間の協定を締結することとします。
- 期間中の立木伐採の制限
- 所有権を譲渡した場合の協定の承継
- 協定に違反した場合の森林整備費用の返還
など
竹林除伐前
竹林除伐後
広葉樹除伐前
広葉樹除伐後
更新日:2020年03月27日