総合評価方式について
1 総合評価方式導入の背景
2005年4月1日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が施行されました。この「品確法」第3条の「基本理念」においては、「公共工事の品質は(中略)、経済性に配慮しつつ価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定されています。 県においては、2006年10月から試行実施しており、国・県の動向を踏まえ、本市も「総合評価方式」による入札を2007年12月1日から試行しています。
2 総合評価方式とは
「価格」と「価格以外の要素(技術力等)」を総合的に評価して、落札者を決める新しい入札・契約制度です。総合評価方式による落札者は、入札価格が予定価格内にある者のうち、次の方式で求められる評価値の最も高い者とします。
評価値=技術評価点÷入札価格=(標準点+技術加算点)÷入札価格
標準点:要求要件を最低限満足する技術提案について100点与える。
技術加算点:技術提案に対し、評価項目及び評価基準に基づき加算点を与える。
3 試行対象工事
設計金額が2,000万円以上の工事のうち、入札価格及び企業が持つ技術的な要素(技術提案)を一体として評価することが妥当と認められる工事とします。このうち本市としては、当面、工種が土木工事(下水工事を含む)及び建築工事(各工事において、標準的で簡易なもの、かつ等級がAランク業者の対象工事)で入札公告及び指名通知を行う工事について試行します。対象とする工事の条件付き一般競争入札公告又は指名競争入札通知書に総合評価方式と明示します。
4 評価項目及び評価基準
県における「簡易型Bタイプ」に準じておりますが、評価項目及び評価基準は、氷見市独自のものとなっております。
5 提出資料(技術提案資料)
条件付き一般競争入札の公告又は指名競争入札通知書において指定する日までに技術提案資料(技術資料申請書、総合評価方式様式第1号及び第2号)を入札書とは別に郵送していただきます。 入札方式にかかわらず、この資料の提出がない業者のした入札は無効の入札として取り扱います。(注意:条件付き一般競争入札においての様式第1号「入札参加申請書」は従来どおり必要となります。)
6 落札者の決定
条件付き一般競争入札、指名競争入札いずれの場合であっても、総合評価方式ですので、総合評価及び事後審査をした上で、落札(候補)者の決定を行います。条件付き一般競争入札の場合は他の項目も審査するため、決定にさらに2から3日要することがあります。
7 低入札調査基準価格を下回った場合の対応
落札者となるべき者の入札価格が、低入札調査基準価格を下回った場合は、従来どおり、氷見市低入札価格審査会にて審査を行い、落札者の決定を行います。
8 その他
総合評価方式を実施するに当たっては、総合評価委員の意見を聴取することとされています。
関連リンク
添付ファイル
- 氷見市公共工事総合評価委員設置要綱 [PDFファイル/9.13キロバイト]
更新日:2020年07月31日