法定外公共物の払下げについて
里道や水路等の法定外公共物の払下げについて
市が所有する里道や水路等の法定外公共物については、すでに道路や水路として機能しておらず、公共物としての用途を廃止しても支障がない場合には、払下げを受けることができます。
なお、払下げを受ける対象者は、用途を廃止したい法定外公共物に隣接する土地の所有者となります。
また、土地代金のほか境界確定測量、分筆、所有権移転等登記にかかる費用については払下げを受ける人の負担となります。
法定外公共物払下げの流れ
- 用途廃止申請を市財務課へ提出(払下げを受けたい人が市へ申請)
(注意)用途廃止には、地元の同意が必要となります。
↓ - 現地を確認・審査
(申請地の用途廃止が可能か、市が現地を確認・審査します)
↓ - 用途廃止決定(市から申請者へ通知)
↓ - 払下げ申請書を市財務課へ提出(払下げを受けたい人が市へ申請)
↓ - 土地売買契約締結
(利用促進のため、売買価格は時価相当額の半額を基本としています)
↓ - 購入代金納入通知書の送付(氷見市指定の金融機関にて納付してください)
↓ - 登記承諾書の交付(市から申請者へ)
↓ - 所有権移転登記及び分筆登記
(注意)登記手続きは申請者(司法書士・土地家屋調査士等へ委託)が行ってください。登記完了後、市へ報告してください。
これらの申請には、町内会長・地元区長・隣地所有者・利害関係人(土地改良区など)の同意が必要な場合があります。
申請に関する詳細については、総務部財務課財産管理担当(電話番号0766-74-8035)までご相談ください。
更新日:2020年03月27日