国土利用計画法に基づく届出について
大規模な土地取引には届出が必要です
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法により、県知事に届け出なければなりません。
(この届出制は、1998年9月に制度変更され、原則として事後届出となりました。)
届出が必要な土地取引は
氷見市は市全域が都市計画区域であり、市街化区域や市街化調整区域に関する都市計画を定めていない都市計画区域(非線引都市計画区域)であることから、下記の要件に該当する際には届出が必要です。
法定面積
5,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような一団の土地を分割して土地取引する場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
分割された一団の土地の一部を取引する場合(造成された分譲宅地の一区画を取得する場合など)は、届出が不要です。
土地取引の形態
土地に関する権利
- 所有権、地上権、借地権
- 売買予約完結権等上記の権利の取得を目的とする権利
土地売買等の契約
- 対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定する契約
- 売買契約、売買予約契約、権利金を伴う賃貸契約、交換契約等
事後届出はどこへ
届出者
土地の権利所有者
届出窓口
下記「お問い合せ先」まで
届出期限
土地の権利を取得(予約を含む)した日から起算して2週間以内
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
- 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
- 土地の公図の写し
※届出書類はそれぞれ3部必要です。委任状については、指定の様式はございません。
添付ファイル
※押印を求める手続きの見直しによる国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。
更新日:2021年01月28日