企業立地促進法にかかる優遇措置について

更新日:2020年03月27日

富山県企業立地促進計画について

 富山県及び県内全市町村では、企業立地促進法に基づき「富山県企業立地促進計画(第2期計画)」を策定しています。
 計画においては、集積を目指す業種として、以下の5業種が指定されています。

  1. 環境・エネルギー関連産業
  2. ものづくり関連産業
  3. 医薬・バイオ・健康生活関連産業
  4. 情報サービス関連産業
  5. 物流関連産業

 これらの更なる集積・高度化を目標に、出荷額・雇用者数などの増加目標のほか、目標達成に向けた人材育成やワンストップサービスなど事業環境整備の施策について定めています。

 本計画で定める集積業種に該当し、集積区域内で工場等の新増設や事業の高度化を行う場合、その設備投資計画について、工事着手・設備取得の前に県知事の承認を受けた事業者は、各種の支援措置を活用できます。

主な優遇措置

税制上の優遇措置

1 集積産業用資産の特別償却…(国税の優遇措置)

 指定集積業種で、かつ国が政令で定める業種に属する事業者が、県の承認を受けた「企業立地計画」に従って新たに取得した機械、建物等について、特別償却制度が適用されます。
(機械:15% 建物:8%)

要件
  • 機械装置については、1台又は1基の取得価格が1千万円以上かつ、対象設備の取得等に要する投資額が3億円以上
    (農林水産関連業種については4千万円以上(単価 5百万円以上))
  • 建物等については、取得価格の合計が5億円以上
    (農林水産関連業種については5千万円以上)

2 不動産取得税、固定資産税の免除…(地方税の優遇措置)

 指定集積業種に属する事業者が、県の承認を受けた「企業立地計画」に従って取得した、工場・事業場用の土地、建物については、不動産取得税及び固定資産税(3年間)が免除になります。

要件
  • 2018年3月31日までに取得すること。
    (土地については、取得の翌日から起算して1年以内に家屋の建設の着手があること。)
  • 家屋、構築物及び土地の取得価格の合計額(機械・装置等の取得価格は含まない。)が2億円(製造業の場合)以上であること。

工場立地法の特例措置

 工場立地法では、工場が周辺地域の生活環境との調和を保つ観点から、敷地面積に対する緑地及び環境施設面積の割合に関する基準が定められています。
 企業立地促進法に基づいて、市町村が国の準則に代わる準則条例を制定し、指定した重点促進区域では、緑地・環境施設の面積率が緩和されます。

(注意)詳しい内容については、「 工場立地の届出 」のページを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
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