工場立地の届出
概要・内容
一定規模以上の工場を新設又は変更する場合には、工場立地法に基づく届出が必要です。
届出先は、工場の設置場所のある市町村になります。
詳しくは
をご覧ください。
1 届出対象となる工場
届出の対象となる工場(「特定工場」という。)は、製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く。)に係る工場で、次のいずれかに該当する場合です。
- 一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上
- 建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
2 特定工場に対する主な規制
特定工場は、次のとおり国の定める基準(準則)に従って、生産施設、緑地、環境施設を整備する必要があります。
- 生産施設面積 (業種に応じて敷地面積の30~65%以下)
- 緑地面積 (敷地面積の20%)
- 環境施設面積(緑地の含む)(敷地面積の25%)
緩和措置
既存工場の緩和措置
1974年6月28日以前に、既に設置等されていた工場
市準則条例による緩和措置
企業立地促進法に基づき、市が国の準則に代わる準則条例を制定し、指定した重点促進区域の緑地面積・環境施設面積
3 届出が必要な行為
届出には、次のような種類があります。
新設の届出
新設又は変更届出(様式第1~乙) (Wordファイル: 218.5KB)
特定工場の新設を行う場合
(敷地や建築面積の増加、既存施設の用途変更により特定工場になる場合を含む。)
変更の届出
新設又は変更届出(様式第1~乙) (Wordファイル: 218.5KB)
1974年6月28日以前に特定工場を設置している者が初めて行う変更、既に届出した者が、次のような変更を行う場合
- 工場における製品の変更
- 敷地面積の変更 ・建築面積の変更
- 生産施設面積の変更
- 緑地、環境施設面積の変更
氏名等の変更の届出
氏名等変更届出(様式3) (Wordファイル: 35.0KB)
承継の届出
工場承継届出(様式4) (Wordファイル: 35.5KB)
売買や合併等により特定工場設置者の地位を承継した場合
工場廃止の届出
工場廃止届出(様式5) (Wordファイル: 31.0KB)
4 届出が不要な行為
次の行為は、軽微な変更として届出は不要です。
- 建築面積の変更で、生産施設の増設、緑地及び環境施設の減少を伴わない場合
- 生産施設の修繕で、修繕に伴い増加する生産施設面積が30平方メートル未満の場合
- 緑地、環境施設の増設のみを行う場合
- 緑地の減少であって、その合計が10平方メートル以下の場合
ただし、保安上その他やむを得ない事由による場合に限る。
5 届出時期・提出部数
(1)届出時期
工場の新設又は変更等をする場合は、着工日の90日前までに届け出てください。
(申請内容によっては、着工日の30日前に短縮できる場合があります。)
(2)届出書類
届出要領を参照
(3)届出部数
1部
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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更新日:2020年03月27日