児童手当

更新日:2022年06月07日

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります

〇現況届の提出が原則不要になります。

これまでは全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、市から提出の案内があった方

〇特例給付の支給に関わる所得上限限度額が設けられます。

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が、下記の「所得制限一覧」の「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなった後に所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。 

概要・内容

 児童手当は、次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に支給されるものです。

児童手当の支給日

 原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。

  • (注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。
  • (注意)振込の通知はございませんので、通帳などでご確認ください。

支給対象者

 氷見市内にお住まいで中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方

(注意)父母ともにお子さんを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が手当の受給者(請求者)となります。

注意事項

  1. 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当が支給されます。
    (注意)留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象となります。
  2. 父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に手当が支給されます。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、その方に手当が支給されます。
  4. お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その方に手当が支給されます。
  5. お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設設置者や里親などに手当が支給されます。

支給内容

支給内容一覧
  手当の額(1人あたりの月額)
【所得制限限度額未満の場合(児童手当)】
手当の額(1人あたりの月額)
【所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合(特例給付)】
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前
(第3子以降)
15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

(注意)第何子かは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんの中で数えます。

所得制限

 お子さんを養育している方の所得が「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。

所得制限一覧
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

  •  扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  •  扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

申請方法

 新たに受給資格が生じた場合(出生や転入など)は、「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出(申請)が必要です。

次のものをお持ちになり、子育て支援課までお越しください。

必要書類

  • 請求者名義の振込先口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 請求者および配偶者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 申請者の身元を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

ご注意ください

  • 手当は申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 里帰り出産(里帰り先で出生届を提出する場合)をされる方は、氷見市での児童手当等の手続きが遅れないようご注意ください。
  • 公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。

手続きが必要となる主な場合

他の市区町村に住所が変わる(転出する)とき

受給者が転出されるとき

 氷見市からの手当の支給が終了しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市区町村で新たに手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。

お子さんが転出されるとき

 養育しているお子さんが転出して、氷見市内にお住まいの手当の受給者と別居される場合は、「別居監護申立書」を提出してください。

支給対象となるお子さんが増えたとき・減ったとき

お子さんが増えたとき

 出生などにより、手当の受給者に支給対象となるお子さんが増えた場合は、「額改定認定請求書」を提出してください。翌月分からの支給額が増額となります。

お子さんが減ったとき

 死亡や養育しなくなったことなどにより、手当の受給者に支給対象となるお子さんが減った場合は、「額改定届」を提出してください。翌月分からの支給額が減額となります。

(注意)手当の受給者に支給対象となるお子さんがいなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出となります。

離婚や再婚などによりお子さんを養育する方が変わったとき

離婚したとき

 離婚や離婚協議中でお子さんと別居されるなど、手当の受給者がお子さんを養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。また、お子さんを養育することになった方は、新たに児童手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。

再婚したとき

 再婚により、お子さんを養育する方が変わった場合は、手当の受給者が変更となりますので、「受給事由消滅届」(旧受給者の方)および「児童手当・特例給付 認定請求書(新受給者の方)を提出してください。

受給者が公務員になったとき

 公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先で新たに手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。

児童手当の振込先口座を変更するとき

 手当の振込先の口座は、受給者名義の普通預金(または普通貯金)口座に限られます。振込先を変更される場合は、「金融機関変更届」を提出してください。

(注意)振込先の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。

受給者やお子さんの氏名、住所が変わったとき

 手当の受給者やお子さんの姓、住所(市内転居)が変わった場合は、「氏名・住所等変更届」を提出してください。

個人番号(マイナンバー)が変わったとき

 手当の受給者やその配偶者、市外にお住まいのお子さんの個人番号(マイナンバー)が変わった場合は、「個人番号変更等申出書」を提出してください。

手当額の証明書交付について

 奨学金の申請等のため、手当額の証明書が必要な方は、次のものをお持ちになり「証明願」を提出してください。

  • 証明願
  • 受給者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

(注意)証明が必要な手当の受給期間については、事前に提出先へご確認ください。

現況届について

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市から提出の案内があった方

※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※ 現況届の提出が必要な方が、現況届を提出されない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
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