第三者行為について
交通事故などにあった場合
第三者行為による被害届
交通事故などの第三者の行為でけがをした場合でも、国保を使用して、医療機関を受診することができますが、その際には、国保に届出をする必要があります。ただし、仕事上のけが(労災保険適用)や故意によるけがなどは、健康保険を使えない場合があります。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書 ※交通事故の場合のみ必要
交通事故などの第三者の行為でけがをした場合でも、国保を使用して、医療機関を受診することができますが、その際には、国保に届出をする必要があります。ただし、仕事上のけが(労災保険適用)や故意によるけがなどは、健康保険を使えない場合があります。
更新日:2021年09月29日