第三者行為について

更新日:2021年09月29日

交通事故などにあった場合

第三者行為による被害届

交通事故などの第三者の行為でけがをした場合でも、国保を使用して、医療機関を受診することができますが、その際には、国保に届出をする必要があります。ただし、仕事上のけが(労災保険適用)や故意によるけがなどは、健康保険を使えない場合があります。

届出に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑
  3. 交通事故証明書 ※交通事故の場合のみ必要

提出していただく書類

  1. 第三者行為による傷病届(PDFファイル:165.2KB)
  2. 事故状況報告書(PDFファイル:192.2KB)
  3. 同意書(PDFファイル:97.3KB)
  4. 人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル:165.9KB) ※交通事故証明書が取得できない場合のみ必要

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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